荘園は、秀吉以前の中世の土地制度だが、秀吉の後の江戸時代に出来た荘園がある。もちろん、本当の荘園ではなく、江戸時代の数ヶ村を含む中域地名として成立したもので、これを私は「擬制荘園」と呼んでいる。教科書に載っていない歴史の一コマである。この「擬制荘園」名を基(もと)に命名された明治の新村名が、北郷里・南郷里の両村で、今も「まちセン」や小学校の名前などで馴染み深い。
江戸時代後期の地誌『淡海木間攫(こまざらえ)』(以下、『木間攫』)によれば、「郷里ノ庄」は今川・八条・七条・石田・小屋(石田町の一部)・堀部・保田(保多)・垣籠・春近・東上坂・西上坂・榎木・加納・小足・南小足の各村の領域だったとする。「小足」に南北の記載はないが、明治12年(1879)に北田附村と合併して新栄村となった北小足村のことであろう。「郷里」の語源は、「郡(こおり)」と言うが定かでない。
確かに江戸時代の用水関係の古文書を見ると「郷里六ヶ村」という地名が登場するが、中世はこの地域に上坂郷(「郷」も荘園の一種)・榎木加納荘・福能部荘(ふくのべのしょう。七条・八条・今川・石田の各町)・山室保(やまむろのほ。石田町の坂下部分、「保」も荘園の一種)などが存在し、「郷里荘」という荘園は存在しなかった。
なお、『木間攫』では、南郷里地域である南田附村を「平方ノ庄」、小堀村を「楞厳院ノ庄(りょうごんいんのしょう)」に分類しているが、両村は正しくは平方荘上郷と称した。さらに、『木間攫』では宮川村・下司村(明治7(1874)年に両村が合併して宮司村となる)を「楞厳院ノ庄」とする。すなわち、「六荘」の一つであった比叡山楞厳院領坂田荘のことである。これは正しいが、この楞厳院荘を挟んで、小堀町・南田附町の平方荘上郷と、平方町付近の平方荘下郷とが分かれていたことになる。
話が複雑になったが、要は北郷里・南郷里の地名は、中世には存在しなかった江戸時代の「擬制荘園」である「郷里荘」を基にしていることだ。ただ、江戸時代には南北の区別はないので、明治の町村制施行時の区分けである。
江戸時代は、郡名と村名の間の中域を指す地名がなかった。たとえば、坂田郡東上坂村となる。坂田郡は伊吹山から琵琶湖まで広いので、どの辺りか見当がつかない。「擬制荘園」はその不便さを解消するため、江戸時代の住民の間で、中域地名として自然に生まれたものであり、地域の歴史を表わすものである。「擬制」だからと言って、決してあなどってはならない。

校名プレートが掲げられた北郷里小学校の門柱
淡海歴史文化研究所 所長 太田浩司
(滋賀夕刊 2022年6月24日掲載)




